平成26年(2014年)4月の税務情報

今月のポイント

 4月は固定資産課税台帳を縦覧することができます。固定資産台帳の登録価格に異議がある場合は、忘れずに審査を申し立てましょう。

今月の税務

  1. 3月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

    納期限
    4月10日(木)
  2. 給与支払報告に係る給与所得者異動届出

    納期限
    4月15日(火)
    備考
    4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった者があるときは、4月15日までに関係の市町村長に要届出
  3. 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

    申告期限
    4月30日(水)
  4. 軽自動車税の納付

    賦課期日
    4月1日(火)
    納期限
    市町村の条例で定める日
  5. 固定資産税(都市計画税)の納付(第1期分)

    納期限
    市町村の条例で定める日
  6. 固定資産課税台帳の縦覧

    期間
    4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
  7. 固定資産台帳への登録価格の審査の申出

    期間
    市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日以後60日まで等
  8. 2月決算法人の確定申告

    税目
    法人税、法人事業税、法人住民税、(法人事業所税)、消費税、地方消費税
    申告期限
    4月30日(水)
  9. 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

    税目
    消費税、地方消費税
    申告期限
    4月30日(水)
  10. 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

    税目
    消費税、地方消費税
    申告期限
    4月30日(水)
  11. 8月決算法人の中間申告

    税目
    法人税、法人事業税、法人住民税、消費税、地方消費税 (半期分)
    申告期限
    4月30日(水)
  12. 消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告

    税目
    消費税、地方消費税
    申告期限
    4月30日(水)
  13. 消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告

    税目
    消費税、地方消費税
    申告期限
    4月30日(水)
    備考
    12月決算法人は2か月分

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